病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます

医療費の自己負担額が高額になるときは、マイナ保険証で受診すると、窓口の支払いが自己負担限度額(月単位)までですむようになっています。
マイナ保険証で受診できないときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、資格確認書とともに窓口に提出することで、支払額が高額療養費制度の限度額までになります。

マイナ保険証を提示しなかったときや限度額適用認定証の交付を受けていない場合は、後日、健康保険組合へ差額分の高額療養費の申請をもって、差額分支給を受けることになります。