病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき

70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります

70歳~74歳の方を高齢受給者といい、一部負担金の割合は、所得により2割~3割になります。所得が変われば、負担割合が変わる場合もあります。
なお、75歳(および一定の障害のある65歳)になると後期高齢者医療の被保険者となり、健康保険の被保険者(その被扶養者)の資格を喪失します。

70~74歳の人が受診するには

老人医療受給者と区別するため、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。診療を受ける場合は、健康保険を扱っている医療機関の窓口にマイナ保険証または資格確認書と「健康保険高齢受給者証」を提示し、患者負担額を支払えば、従来と同じように必要な診療はすべて受けられます。

70歳~74歳の高齢受給者の負担割合

現役並み所得者とは

標準報酬月額が28万円以上の70歳以上の被保険者とその70歳以上の被扶養者をいいます。ただし、70歳以上の被保険者と70歳以上の被扶養者の前年度(医療を受けた月が1月から8月の場合は、前々年度)の収入の合計額が以下のような場合には、申請により一般所得者となります。
70歳以上の被保険者の年収+70歳以上の被扶養者の年収<520万円
70歳以上の被保険者の年収(70歳以上の被扶養者がいない)<383万円

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。

入院したとき

70歳~74歳の高齢受給者が入院したときは、食事療養に要する標準負担額(1日3食1,530円を限度に1食につき510円)も負担します。また、療養病床に長期に入院する場合は、食費と居住費の標準負担額として1日1,900円を負担します。