病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
入院したときの食事代
入院中の食事の負担
入院中の食事は、入院した方が一部を負担し、残りを健康保険組合が負担します。これを入院時食事療養費(被扶養者は家族療養費)といいます。
入院中の食費の自己負担額は、住民税非課税世帯について軽減されています。また、特別メニューを希望した場合の料金は、自己負担となります。
※低所得者の方、高齢受給者で低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請によりイオン健康保険組合から交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、被保険者証に添えて医療機関の窓口に提出することにより、負担額が減額されます。
入院時食事療養標準負担額
| 一般所得者 | 1食510円(1日3食1,530円) | |
|---|---|---|
| 低所得者 | 1年間に90日までの入院 | 1食240円(1日3食720円) |
| 91日目以降の入院 | 1食190円(1日3食570円) | |
| 高齢受給者で住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない場合 | 1食110円(1日3食330円) | |
※低所得者:市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護の要保護者となる世帯の方
※難病・小児慢性特定疾病患者が入院した場合の食事の標準負担額は、1食300円とされています。
※食事療養標準負担額は、高額療養費の対象とはなりません。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の
食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になるとき
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤途上の
ケガの治療について - 医療費のお知らせ
- 給付金支給決定通知書