こんなときは?
入社したとき
保険料を負担します
健康保険の運営の大部分は被保険者と事業主が共に負担する保険料で成り立っています。このため、健康保険に加入した被保険者全員で収入に応じた額を負担していただきます。40歳に達すると介護保険料も負担することになります。
健康保険・介護保険の料率と保険料月額表
保険料の計算方法(被保険者が負担する分)
保険料は、標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その額を被保険者と事業主とで負担します。
給与にかかる保険料
あなたの標準報酬月額×保険料率
賞与にかかる保険料
あなたの標準賞与額×保険料率
※賞与の上限は年間合計573万円までです。
40歳以上65歳未満の人は、この他に介護保険料も負担することになっています。なお、特定被保険者を規約で定めているときは、40歳未満または65歳以上の被保険者であっても、40歳~64歳の被扶養者がある場合は介護保険料を徴収することになっています。
標準報酬月額を決めるとき
標準報酬月額は、入社したときに決められるほか、毎年見直しが行われますが、給与が大幅に変動したときも随時見直されます。
標準報酬月額は保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金、出産手当金などを計算するときにも使われます。
- 資格取得時決定(入社時):初任給を基礎に決めます。
- 定時決定(1年に1回):4・5・6月の3ヵ月の給与の平均額を標準報酬月額等級表に当てはめ、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額を決定します。
- 随時改定(大幅変更時):昇給や降給があったときなど、給与が大幅に変わったときに決め直します。
- 産前産後および育児休業等を終了した際の改定:休業終了後給与に変動があったが、随時改定に該当しない場合でも、被保険者の申出によって標準報酬月額を改定することができます。
報酬の範囲
健康保険でいう報酬の範囲とは、労務の対償として支給されるすべてのものを含み、定期券や社宅などの現物は金額に換算して計算します。ただし、大入り手当や見舞金のような臨時に受けるものは報酬の範囲に入りません。
標準賞与額の決め方
被保険者ごとに決定し、それぞれが受けた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は年間合計573万円です。
保険料は毎月の給与から差し引かれます
保険料は月単位で計算され、原則として翌月の給与から徴収されます。1日でも加入すれば、1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれます。
退職した月の保険料は徴収されませんが、資格喪失日は退職日の翌日となりますので、月の末日に退職した場合はその月の保険料も徴収されます。また、同一の月に資格取得と資格喪失をすると、その月は1ヵ月分の保険料が徴収されます。賞与の保険料はそのつど賞与額から差し引かれます。
また、産前産後休業中・育児休業期間中の保険料(一般・介護とも)については、申し出により本人分、事業主分とも免除されます。