健保組合のご案内
保険給付一覧
健康保険では、被保険者や被扶養者が業務以外のことで病気やケガをしたり、死亡または出産したときに、保険給付として医療や各種給付金を支給しています。
被保険者(本人)への保険給付
保険証を提示して受ける給付
| こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 |
|---|---|---|
| 病気やケガで診療を受けるとき | 療養の給付 | 医療費の7~8割を支給。(自己負担は3~2割) |
| 保険外併用療養費 | 厚生労働大臣の定める保険外の療養を受けたとき、健康保険の枠内は上記と同様 |
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| 入院したときの食事などの費用 | 入院時食事療養費 入院時生活療養費 |
1食につき510円を超えた額を支給。 |
| 在宅で訪問看護を受けたとき | 訪問看護療養費 家族訪問看護療養費 |
訪問看護サービスを受けた場合、支払った額の7~8割を支給。 |
請求により現金で受ける給付
| こんなとき | 法定給付の名称 | 健康保険法で決められた給付 | 立替払いをしたとき | 療養費 家族療養費 |
やむを得ず保険を使わないで診療を受けたとき、規定の診療費の7~8割を支給。 |
|---|---|---|
| 移送費 | 基準により算定した額 |
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| 自己負担額が高額になったとき | 高額療養費 合算高額療養費 家族高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が限度額を超えたとき、限度額を超えた額を払い戻し(世帯合算等の負担軽減措置もあり)。 |
| 病気やケガで仕事を休んだとき | 傷病手当金 | 休業1日に対しての支給額
1年6ヵ月を限度として支給 |
| 出産したとき | 出産手当金 | 出産した被保険者の休業1日に対しての支給額
出産日以前42日(多胎98日。出産予定日より遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給。 |
| 出産育児一時金 家族出産育児一時金 |
1児につき500,000円 |
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| 死亡したとき | 埋葬料(費) 家族埋葬料 |
50,000円 |