病気やケガをしたとき
病気やケガで会社を休んだとき

休業4日目から傷病手当金が受けられます

病気やケガにより仕事を休むことになってしまい給与がもらえない場合に、被保険者(とその被扶養者)の生活補償の目的で健康保険組合から支給される手当金です。

傷病手当金が受けられる4つの条件

  • (1) 病気やケガの療養中であること
  • (2) 療養のための休業であること
    医師の証明が必要です。
  • (3) 続けて3日以上休んだとき4日目から支給 
    4日目から支給3日間は「待期期間」といい、傷病手当金は支給されません。
  • (4) 給与等が支払われていないこと
    会社から給与がもらえる場合であっても、その額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。

「待期3日間」の考え方

① 欠勤が連続する場合
② 連続しない欠勤がある場合
③ 有休を使用する場合
④ 公休日を含んだ場合

支給される日額は標準報酬日額の3分の2相当額

被保険者期間が1年以上ある人 被保険者期間が1年未満の人
手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2 ①か②のいずれか少ない額の3分の2相当額
  • ① イオン健康保険組合加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)
  • ② イオン健康保険組合被保険者の前年9月30日現在の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)

任意継続被保険者の方には支給されません。

手続き

提出書類:
傷病手当金請求書

支給される期間

傷病手当金の支給を受け始めた日から通算して1年6ヵ月間です。
休んだり復帰したりを繰り返すような場合は、出勤して傷病手当金を受けない期間は支給日数にカウントされません。

通算1年6カ月間まで支給

他に公的な給付を受けているときは支給されません

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、退職後の老齢厚生年金などを受けている人には、傷病手当金は支給されません。ただし受けている額が傷病手当金より少なければ、差額が傷病手当金として支給されます。