こんなときは?
会社を退職するとき

退職後は健康保険の資格を失います

退職すると、その翌日に当組合の健康保険被保険者資格を喪失します。当組合から交付した証明書(手続き欄参照)をお持ちの場合は、退職時に被扶養者分も含めて会社の人事担当に提出してください。
また、退職後間もなく治療を受ける際は、医療機関窓口に所属する健康保険組合が変わったことを必ず伝えてください。資格喪失後に当組合の健康保険を使って受診され、当組合が負担することになった医療費は、後日、ご本人(被保険者)に請求いたします。

手続き

提出書類:
資格確認書(交付されている場合)
限度額適用認定証 (交付されている場合)
高齢受給者証 (交付されている場合)
特定疾病療養受療証(交付されている場合)
健康保険一部負担金等免除証明書(交付されている場合)
※被扶養者に交付されたものも全てご返却ください
提出期限:
資格を失った日から5日以内に事業所担当者へ返納