病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

1年間の医療と介護の負担が高額になるとき

介護保険のサービスを受けている人がいる世帯で、1年間(前年8月1日~7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が高額になった場合、負担を軽減することができます。
自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が超えた額が医療・介護の負担に応じて支給されます。

自己負担の計算基準

  • 受診者ごと
  • 暦上の1ヵ月
    月の1日から末日までの受診について1ヵ月として計算します。
  • 病院・医院(診療所)ごとに計算
    別個の病院・医院に同時に受診しているような場合、また同一病院でも通院と入院は別に計算します。
  • 特別の病室や特別の歯科材料の差額負担
    入院時に特別の病室を希望したり、健康保険で認められていない金合金や白金加金等の特別の歯科材料を希望して支払った差額負担等は、ここでいう自己負担には入りません。また入院時の食事についての標準負担額も自己負担に入らず、高額療養費の対象とはなりません。

自己負担限度額:8月1日~7月31日の1年間

区 分 69歳以下が
いる世帯
70歳~74歳
のみの世帯
標準
報酬
月額
83万円以上 212万円 212万円
53万円~79万円 141万円 141万円
28万円~50万円 67万円 67万円
26万円以下 60万円 56万円
低所
得者
低所得Ⅱ
住民税非課税の被保険者又は被扶養者
34万円 31万円
低所得Ⅰ
住民税非課税で所得が一定基準以下
34万円 19万円

手続き

提出書類 :
高額介護合算療養費支給申請書
添付書類 :
自己負担額証明書
領収書(写し)