こんなときは?
会社を退職するとき

退職後も任意継続被保険者として加入できます

退職すると、自動的に被保険者の資格を失いますが、退職日までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間がある人は、希望すれば引き続き任意継続被保険者として健康保険組合に加入することができます。

継続加入の条件

退職日の翌日から20日以内に申請することが必要で、継続して加入できる期間は最長2年間です。

手続き

提出書類 :
任意継続被保険者資格取得申請書
被扶養者がいる場合は健康保険組合の認定を受ける必要がありますので、被扶養者現況届必要な証拠書類を一緒に提出してください。
提出期限 :
資格を失った日から20日以内

※ 解雇や倒産などで離職した方については、前年の給与所得を30/100とみなすことにより国民健康保険料(税)が軽減される措置があります。国民健康保険に加入した方が任意継続の保険料より安くなる場合がありますので、事前に住所地の市町村へお問い合わせください。

保険料は全額被保険者の負担です

保険料=退職時の標準報酬月額(※)×保険料率

※任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額またはその組合の全被保険者の平均報酬月額と退職時の標準報酬月額の間で組合が定める額(イオン健保月額30万円)のいずれか低い額となります。

保険料は、会社の負担がなくなるため、全額、任意継続被保険者の自己負担となります。また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も全額負担します。毎月10日までに納付しない場合は、その翌日に資格を喪失します。

※任意継続被保険者となった2年目は、前年の年収が低くなる場合、国民健康保険料の方が低くなる場合があります。お問い合わせはお住まいの国民健康保険担当課にお問い合わせください。

なお、保険料は下記の場合を除き、原則2年間は変わりません。

①保険料率(健康保険・介護保険)が変更になったとき
②標準報酬月額の平均が変更になったとき
③任意継続期間中に40歳になり介護保険第2号被保険者に該当した場合
④任意継続期間中に65歳になり介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合

保険料は全額自己負担で毎月10日までに納付

毎月10日までに保険料を納めない場合は、翌日に資格を失います。退職後の医療保険としては、国民健康保険に加入する、他の公的医療保険の扶養家族になるなどの選択もできますので、慎重に加入を決めてください。

任意継続被保険者への給付

これまでと同じように保険給付が受けられますが、傷病手当金と出産手当金は、受けることができません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する傷病手当金・出産手当金は、継続して受けることができます。

任意継続被保険者が資格を喪失するとき

任意継続被保険者は、次のいずれかの理由により資格を喪失します。以下の理由に該当したときは、すみやかに任意継続被保険者資格喪失申請書と保険証を健康保険組合へ提出してください。

  資格喪失の理由 資格喪失日
2年間の資格継続期間が満了した場合 満了日の翌日
保険料を納めなかった場合 納期限の翌日
他の会社(適用事業所)の被保険者となった場合 被保険者となった日
75歳の誕生日を迎えた場合(65歳以上の一定の障害により後期高齢者医療制度の被保険者となった場合) 誕生日の日(後期高齢者医療制度の被保険者となった日)
死亡したとき 死亡日の翌日
任意継続被保険者が申し出た場合 申出日の属する月の翌月1日

※ 資格継続期間の満了以外の理由で資格を喪失した場合は、直接、健康保険組合まで保険証(有効期限内の保険証をお持ちの場合)や資格確認書(交付されている場合)を返却してください。資格喪失後、健康保険を使用した場合は、かかった医療費を健康保険組合に返還していただくことになります。

必要な証拠書類

退職前の保険証は所属会社の社会保険担当部署へ返却してください。

  申請対象者の現況 提出書類 証明書等の発行される所
必須提出     被扶養者現況届(被扶養者1人につき1部必要です) 会社の人事またはホームページ
続柄居住証明 被保険者との関係がわかる書類 世帯全員の住民票【原本】(続柄・戸籍の筆頭者記載あり)※1 居住地の市区町村役所
生計維持証明 16歳以上 学生(予備校生含む) 在学証明書【原本】 学校
収入あり 勤労収入(パート・アルバイトなど)のある人 直近3ヵ月分の給与明細【写し】 勤務先
自営収入のある人 確定申告書【写し】(収入内訳の分かる書類【写し】) 税務署
年金収入のある人 ①直近のすべての年金通知書【写し】※2

②(非)課税証明書(公的年金等収入金額記載あり)【原本】または確定申告書【写し】
日本年金機構などからの通知
居住地の市区町村役所
税務署
収入なし 専業主婦(夫)など (非)課税証明書【原本】 居住地の市区町村役所
退職して雇用(失業)保険受給資格なし 退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給しない 離職票1・2【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給予定あり 離職票1・2【写し】または退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給延長予定あり 離職票1・2【写し】または退職証明書【原本】 以前の勤務先の事業主
退職して雇用(失業)保険受給終了 雇用保険受給資格者証(1~4面)【写し】 公共職業安定所
病気のために働けない人 ①(非)課税証明書等収入がないことの証明
②医師の診断書【原本】または障害者手帳【写し】
(①②両方)
居住地の市区町村役所
病院
自営業を廃業した人 廃業届【写し】 税務署等提出控え
別居
子供の就学や配偶者との別居の場合 移した先の住民票【原本】※1
または賃貸契約書【写し】
または入寮許可証【原本】 いずれか1通
居住地の市区町村役所
学校または寮
父母など別世帯の場合 ①別世帯の世帯全員の住民票【原本】※1

②3ヵ月分の送金証明※3
居住地の市区町村役所
銀行・郵便局

※1 住民票をとるときは、世帯全員の住民票(続柄・戸籍の筆頭者記載あり)を取り寄せ発効日から3ヵ月以内の証明を提出ください。

※2 遺族年金、障害年金他全ての年金を含みます。配偶者が亡くなった為に申請する場合は、遺族年金受給の有無を現況届に必ず記載ください。

※3 銀行・郵便局振込・現金書留の控えの写しをさします。手渡しは認めません。特別養護老人ホーム等への入居は同居とみなす為送金証明は不要です。入居証明を提出ください。

◎状況により、健保組合より追加書類の提出をお願いすることがあります。保険者は厚生労働省令で定めるところにより、被保険者または保険給付を受けるべき者に、保険者または、事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は、文書を提出させることができる(健康保険法第197条の2)。