病気やケガをしたとき
医療費が高額になったとき

高齢者の自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳~74歳)

70歳~74歳の高齢受給者が受診する場合はマイナ保険証で受診することで、自己負担限度額までの負担ですむことになっています。
ただし、70歳~74歳の人が同一世帯であって、同じ医療保険の加入者であれば、1ヵ月の外来・入院などの自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合などは、超えた額が支給されます。

70歳~74歳の自己負担限度額表

2026年7月31日受診分まで

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと
現役並みⅢ
年収約1160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
[140,100円]※
現役並みⅡ
年収約770万~約1160万円
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
[93,000円]※
現役並みⅠ
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
[44,400円]※
一般
年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満(※)
18,000円
(年間上限14万4,000円)
57,600円
[44,400円]※
住民税非課税世帯の
人など
8,000円 24,600円
住民税非課税世帯の
人などで所得が
一定基準に満たない
人など
15,000円

2026年8月1日以降受診分

所得区分 個人ごとの外来 入院・世帯ごと 年間上限
現役並みⅢ
年収約1160万円~
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
270,300円+(医療費-901,000円)×1%[140,100円]※ 1,680,000円
現役並みⅡ
年収約770万~約1160万円
標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
179,100円+(医療費-597,000円)×1%[93,000円]※ 1,110,000円
現役並みⅠ
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
85,800円+(医療費-286,000円)×1%[44,400円]※ 530,000円
一般
年収156万~約370万円
標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満(※)
22,000円
(年間21.6万円上限)
61,500円
[44,400円]※
530,000円
住民税非課税
世帯の人など
11,000円
(年間9.6万円上限)
25,700円
[24,600円]※
290,000円
住民税非課税
世帯の人などで所得が一定基準に満たない人など
8,000円 15,700円 180,000円

*標準報酬月額15万円以下の区分に該当すると確認できた方は年間上限410,000円が適用され、令和9年8月以降に償還払い。

※[ ]内は、1年間に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの自己負担限度額(多数回該当)。年収は東京都特別区在住の単身者の例。

※年間上限が新設されます。8月1日から翌年7月31日までの期間で自己負担の合計が年間上限を超えた場合、後日払い戻しを受けられます。

特定疾病の治療を受けているとき

慢性腎臓疾患で人工透析を受けているときなど、特定疾病の認定を受けた場合は、70歳未満の場合と同様に、1ヵ月の自己負担限度額が10,000円となります。

手続き

提出書類 :
本人高額療養費・家族高額療養費・合算高額療養費支給申請書
添付書類 :
できるだけ領収書(写し)を添付してください。

医療と介護に自己負担が高額になったとき

同一世帯で医療保険と介護保険ともに自己負担がある場合で、それぞれの自己負担額を合算した額が一定額を超えた場合、超えた額が支給されます。