病気やケガをしたとき
外来で受診・入院したとき
医療費の一部を病院窓口で負担します
被保険者や被扶養者が病気やケガをしたときは、保険医療機関(健康保険を扱っている病院や医院)にマイナ保険証を持参して診療を受けます。マイナ保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで必要な医療を受けられ、残りの医療費は健康保険組合が負担します。これを療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。また、医師の処方箋をもらったときは、調剤薬局で調剤をしてもらうことができます。
※仕事中の業務災害や通勤途上での病気やケガは、労災保険で診療を受けることになります。
※マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書で受診します。
療養の給付を受けられる条件
(1)業務外の病気やケガであること
(2)保険医療機関(保険医)にかかること
(3)保険証を窓口に提示すること
一部負担の割合


※現役並み所得者:標準報酬月額28万円以上の方(夫婦2人以上の世帯は年収が520万円未満、単身世帯は年収383万円未満の方で健康保険組合に申請した場合は除く)。
※70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。
70歳~74歳の高齢受給者については、「70歳以上の高齢者は所得により負担割合が異なります」をご参照ください。
あらかじめ高額な自己負担が予想される入院などの場合は、マイナ保険証や健康保険組合に事前に申請して交付を受けた限度額適用認定証を提示すると、1月の医療機関窓口での負担額が健康保険で決められた法定限度額までに抑えられます。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の
食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になるとき
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤途上の
ケガの治療について - 医療費のお知らせ
- 給付金支給決定通知書