こんなときは?
本人や家族が出産したとき

出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されます

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」、被扶養者である家族が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子を被扶養者とする場合は、健康保険加入の手続きが必要です。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の額

1児につき原則500,000円が支給されます。
(産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または産科医療補償制度加入の医療機関で在胎週数22週未満で出産した場合は、488,000円が支給されます。)
妊娠4カ月以後の分娩であれば、生産か死産かは問いません。また人工妊娠中絶の場合や異常分娩で入院したときにも同額支給されます。

※ 双児以上の出産は、人数分が支給されます。

出産とは
  • ① 妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの出産
  • ② 生産、死産、人工妊娠中絶は問いません
産科医療補償制度とは

分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子どもに対して、看護・介護のために、一時金600万円と分割金2,400万円、総額3,000万円が補償金として支払われる制度です。

出産育児一時金(家族出産育児一時金)の受取方法

出産育児一時金・家族出産育児一時金の受取方法は3種類あります。
①と②は、医療機関の窓口で支払う出産費用の負担を軽減するための制度で、これを利用することにより、窓口の支払額が出産育児一時金を超えたときは、その差額分だけ負担すればよいことになります。

直接支払い制度を利用する方法

出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払基金等を経由して医療機関へ出産費用を支払います。
被保険者は退院までに医療機関へ制度の手続きをします。健保組合への申請は不要です。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。下回った場合は、健康保険組合から後日、差額が自動的に支給されます。

受取代理制度を利用する方法

出産予定日まで2ヵ月以内の人が対象です。
事前に健康保険組合に申請することにより、出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から医療機関へ出産費用を支払います。
出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った額のみ窓口で支払います。
「受取代理制度」を利用できる医療機関等かどうかについては、直接医療機関等の窓口にてお尋ねください。

一旦窓口で費用を支払う場合

①、②のいずれの制度も利用せず、窓口で出産費用を全額支払い、後日健康保険組合に支給申請し、出産育児一時金を受け取る方法です。

※ 医療機関によって、利用できない制度があります。

手続き

備考 :
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

出産費用の貸付を希望するとき

出産費用の軽減を図るために出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給制度がありますが、請求するのは出産した後であり、支払いはその2〜3週間後となっています。そこで当座の出産費用の資金を、無利子でお貸しする「出産費用貸付制度」があります。
貸付金は出産育児一時金の8割までで、返済には出産育児一時金が充当されます。出産費用の貸付を希望される方は、直接、健康保険組合にご相談ください。

※貸付制度を利用される場合は、直接支払制度は利用できません。