病気やケガをしたとき
接骨院・整骨院で柔道整復師に
かかるとき

健康保険の対象はケガの場合だけ

あなたはマッサージ目的で接骨院を利用したことはありませんか?接骨院・整骨院で施術を行っている柔道整復師は、医師ではありません。
「健康保険取扱」という看板を掲げていても、接骨院や整骨院で健康保険で使えるのは、外傷性のケガ(打撲、ねんざ、挫傷[肉離れ]、脱臼、骨折)に限られます。健康保険が使えない施術は全額自己負担となりますので、施術前に確認してください。
みなさんの保険料を適正に使うためにもぜひ、ご理解をお願いします。

※脱臼と骨折については、緊急時以外は医師の同意が必要。

健康保険が使えます 一部自己負担 健康保険が使えません 全額自己負担
外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)

※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

  • 日常生活での単なる肩こり、筋肉疲労、体調不良
  • 神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性の病気
  • 脳疾患の後遺症など
  • スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
  • 仕事中のケガ(労災保険等の適用)
  • 病院や診療所などで、同じ負傷を治療されている場合

※病気が原因のものについては、病院での受診をおすすめします(健康保険が使えます)。

施術内容のチェックを

接骨院・整骨院の施術費用は、本来は療養費払いですが、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証を持参して原則3割の自己負担で施術を受けることができるしくみになっています。
施術を受けるときに提示される「療養費支給申請書」に捺印を求められた際には、負傷原因や負傷部位など記載事項に誤りがないか必ず確認し、白紙委任には応じないでください。

施術を受けるときの注意

  • ①症状と原因を正確に伝える
    いつからどんな症状があるのか、ケガの場合は原因を正しく伝えましょう。
    ※交通事故などの第三者の行為によるケガの場合は、必ず健康保険組合へご連絡ください。

  • ②「療養費支給申請書」を確認する
    健康保険で施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因、施術内容、日数、金額)をよく確認し、自身で署名や捺印をしてください。白紙の用紙に署名するのはやめましょう。

  • ③領収書を必ず受け取る
    領収書や明細書は保管し、健康保険を使ったときは、後日健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」と相違がないかを確認しましょう。

  • ④施術が長期にわたる場合
    内科的要因(病気が原因の痛み)も考えられるため、医師の診断を受けてください。

健康保険組合からの照会にご協力を

健康保険組合では、接骨院や整骨院への支払いが適正なものかどうかを確認するため、施術の内容などについて照会をさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

①照会票の返送がない場合、保険給付が行えない場合があります。

②脱臼、骨折の場合「負傷届」の確実な提出をお願いしております。提出がない場合、保険給付が行えない場合があります。

※架空請求(施術部位・施術日の水増し)や保険適用外の請求(健康保険が使えないマッサージを、肩や腰のねんざの治療扱いにする等)などが、一部の接骨院や整骨院で発生しています。