病気やケガをしたとき
接骨院・整骨院で柔道整復師に
かかるとき
健康保険の対象はケガの場合だけ
あなたはマッサージ目的で接骨院を利用したことはありませんか?接骨院・整骨院で施術を行っている柔道整復師は、医師ではありません。
「健康保険取扱」という看板を掲げていても、接骨院や整骨院で健康保険で使えるのは、外傷性のケガ(打撲、ねんざ、挫傷[肉離れ]、脱臼、骨折)に限られます。健康保険が使えない施術は全額自己負担となりますので、施術前に確認してください。
みなさんの保険料を適正に使うためにもぜひ、ご理解をお願いします。
※脱臼と骨折については、緊急時以外は医師の同意が必要。
| 外傷性の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
※骨折・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。 |
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※病気が原因のものについては、病院での受診をおすすめします(健康保険が使えます)。
施術内容のチェックを
接骨院・整骨院の施術費用は、本来は療養費払いですが、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証を持参して原則3割の自己負担で施術を受けることができるしくみになっています。
施術を受けるときに提示される「療養費支給申請書」に捺印を求められた際には、負傷原因や負傷部位など記載事項に誤りがないか必ず確認し、白紙委任には応じないでください。
施術を受けるときの注意
①症状と原因を正確に伝える
いつからどんな症状があるのか、ケガの場合は原因を正しく伝えましょう。
※交通事故などの第三者の行為によるケガの場合は、必ず健康保険組合へご連絡ください。②「療養費支給申請書」を確認する
健康保険で施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因、施術内容、日数、金額)をよく確認し、自身で署名や捺印をしてください。白紙の用紙に署名するのはやめましょう。③領収書を必ず受け取る
領収書や明細書は保管し、健康保険を使ったときは、後日健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」と相違がないかを確認しましょう。④施術が長期にわたる場合
内科的要因(病気が原因の痛み)も考えられるため、医師の診断を受けてください。
健康保険組合では、接骨院や整骨院への支払いが適正なものかどうかを確認するため、施術の内容などについて照会をさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。
①照会票の返送がない場合、保険給付が行えない場合があります。
②脱臼、骨折の場合「負傷届」の確実な提出をお願いしております。提出がない場合、保険給付が行えない場合があります。
※架空請求(施術部位・施術日の水増し)や保険適用外の請求(健康保険が使えないマッサージを、肩や腰のねんざの治療扱いにする等)などが、一部の接骨院や整骨院で発生しています。
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の
食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になるとき
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤途上の
ケガの治療について - 医療費のお知らせ
- 給付金支給決定通知書