病気やケガをしたとき
自動車事故にあったときなど
(第三者の行為によるケガの場合)
ただちに健康保険組合に届出を
病気やケガ、死亡の原因が交通事故(自損事故を含む)、ケンカなど他人の行為が原因でケガをした場合、「第三者行為」といいます。
自動車事故など第三者行為が原因のケガや病気は、業務上や通勤途上の事故でない限り、健康保険で治療を受けることができます。その場合は、ただちに健康保険組合にご連絡のうえ、「第三者の行為による傷病届」などの書類を届け出てください。
第三者行為によっておきた事故が原因の治療費は、本来は加害者が負担すべきもので、健康保険組合が一時的に立替え、あとで加害者に請求することになります。届出がないと、この請求ができなくなってしまいますので、ただちに届け出てください。
自動車事故にあったら
- 1 加害者を確認(ナンバー、運転免許証、車検証、自賠責保険証など)
- 2 警察へ連絡(目撃者がいたら証言をもらう)
- 3 健康保険を使用する場合はただちに健康保険組合に届出(自損事故のケガで治療する場合も届出を)
手続き
- 手続書類 :
- 第三者行為による負傷届
健康保険組合が被害者に代わって、加害者に損害賠償を請求するために必要な書類です(健康保険法施行規則第65条)。
- 添付書類 :
- 交通事故証明書
医師の診断書等
- 備考 :
- 届出をすぐに提出することができない場合は、取り急ぎ事故等の状況をお知らせください。
後日、できるだけ早く届出のご提出をお願いいたします。
健康保険で治療を受けるときはすぐ健康保険組合に連絡を!
交通事故をはじめ第三者の加害行為で病気やケガをしたときの医療費は、本来加害者が負担すべき性質のものですが、健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。その場合、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります(健康保険法第57条)。第三者の行為により受けた傷病を健康保険で受診するとき(または、受診したとき)は、健康保険組合に申し出てください。
※業務上や通勤途中の病気やケガについては、健康保険ではなく、労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。
示談をする前に健康保険組合に連絡を
示談により医療費を受け取ってしまうと、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付は行われません。予定より長期に治療が必要になったときや後遺症による治療が必要になったとき、健康保険が使えなくなる場合があります。
示談の内容によって決まるので、示談をする前に必ず健康保険組合に相談して、慎重に示談を行うようにしてください。
- 業務上の事故が原因のとき
- 業務災害や通勤途上の第三者行為が原因の病気やケガは、労災保険で治療を受けることになります。この場合、健康保険は使えません。
- 交通事故以外の第三者行為
- 学校やスーパーなどの設備の欠陥でケガをしたとき
- 他人の飼い犬やペットなどにより、ケガをしたとき
- 不当な暴力や傷害行為を受け、ケガをしたとき
- 飲食店などで食中毒にあったとき
- 工事現場のそばを通ったとき何かが落ちてきて、ケガをしたとき
- 病気やケガをしたとき
- 外来で受診・入院したとき
- 医療費の一部を
病院窓口で負担します - 70歳以上の高齢者は
所得により負担割合が
異なります - こんなときは
健康保険が使えません - 保険外の特別サービスを
受けたときは特別料金を
自己負担します - 入院したときの食事代
- 療養病床に入院した
65歳以上の高齢者の
食事代と居住費 - 医療費が高額になったとき
- 自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳未満の場合)
- 高齢者の自己負担が高額になると一部が支給されます(70歳~74歳の場合)
- 1年間の医療と介護の負担が高額になるとき
- マイナ保険証で受診すると限度額までの支払いに抑えられます
- 立替払いをしたとき
- 接骨院・整骨院で
柔道整復師にかかるとき - はり・きゅう・あんま・マッサージにかかるとき
- 病気やケガで会社を休んだとき
- 自動車事故にあったときなど(第三者の行為によるケガの場合)
- その他の給付
- 仕事中や通勤途上の
ケガの治療について - 医療費のお知らせ
- 給付金支給決定通知書