病気やケガをしたとき
その他の給付

訪問看護を受けたときは利用料を負担します

在宅で療養する末期ガン患者や難病患者等が、かかりつけ医の指示により訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)から訪問看護・介護サービスを受けたときは、原則としてかかった費用の3割を基本利用料として負担すればよいことになっています。残りの7割は、訪問看護療養費(被扶養者の場合は、家族訪問看護療養費)として健康保険組合が負担します。

※小学校入学前、および70歳以上75歳未満の方は2割負担(現役並み所得者は3割負担)
70歳未満の被保険者に扶養されている70歳以上75歳未満の方は2割負担。

手続き

健康保険組合が自動的に行うため、申請は不要です。在宅療養患者は、基本利用料のみを支払います。