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医療費控除とは

医療費が多くかかった年の負担を少しでも軽くするため、税務署に確定申告すれば医療費の一部が控除されて税金が戻ってくる制度です。かかった医療費が全額戻ってくるわけではありません。

医療費控除の計算方法

ご本人や生計を一つにする家族のために支払った医療費の負担額が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えた場合は、その超えた金額をその年の総所得から控除することができます(最高で200万円まで)。

計算式

控除の対象

医療費

医師、歯科医、助産師などに支払った治療費、出産費用、入院費、通院や医師往診のための交通費、送迎費(ただし症状が重いとき)、あんま、はり、きゅうの施術代、義手、義足、松葉杖、義歯代など。

介護費(介護保険給付分のみ)

居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設などに支払った介護費。保険給付されているサービスの自己負担分が対象(支給限度額を超える部分や特別なサービスの費用、日常生活費は対象外)。在宅介護の場合、家事援助中心のサービスは対象外。

申告の手続き

確定申告は、毎年2月16日~3月15日の1ヵ月間ですが、給与所得者の医療費控除の還付申告等については、1月からでも受付けてもらえます。居住地の税務署でお手続きください。

領収書は必ず保管を

病院で発行される領収書の添付を求められる場合があります。受け取ったらきちんと保管しておいてください。

参考:確定申告に必要なもの
  • 給与所得の源泉徴収票(原本)
  • 領収書など医療費の支出を証明する書類
  • 医療費明細書

医療費控除には、対象になるものと、ならないものがあります

医療費控除の対象になるもの 医療費控除の対象にならないもの
  • 病院・歯科の治療費、薬代
  • 薬局で買った市販薬
  • 入院の部屋代、食事の費用
  • 妊娠中の定期検診・検査費用・通院費用
  • 治療のための通院費(交通機関を利用の場合)
  • 子どもの不正咬合の歯列矯正費用
  • 介護保険のサービスを利用した場合の自己負担額
  • 人間ドック等の健康診断費用(病気が発見されない場合)
  • 自分の都合で利用する差額ベッド代金
  • ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための医薬品
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 実家で出産するために実家に帰省する交通費
  • 美容整形費用
セルフメディケーション税制について

健康の保持増進や疾病予防のための取組(健診、予防接種、特定保健指導、がん検診など)を行い、年間12,000円超の市販の対象医薬品(スイッチOTC医薬品:処方薬から薬局などで購入できる医薬品に転用されたもの)を自身や家族のために購入した場合、医療費控除を受けることができます。これをセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)といいます。
対象医薬品は、パッケージに対象であることを示すマークがあったり、レシートに控除対象であることが記載されています。
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は、同時に受けることはできず、どちらかの選択となります。


*セルフメディケーション税制については、日本一般用医薬品連合会ホームページをご覧ください。