こんなときは?
家族を被扶養者にしたいとき

扶養が認定された家族は被扶養者となります

健康保険では被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいます。
被扶養者として加入できるのは、健康保険で決められている条件を満たしたと認定された親族のみです。家族であれば、誰でも被扶養者になれるわけではありません。

被扶養者の認定条件

1 原則として国内に居住していること

*以下のいずれかの条件に該当する場合、海外に住んでいても例外的に被扶養者になれます。

  • ① 外国に留学する学生
  • ② 外国に赴任する被保険者の同行者
  • ③ 観光・保養・ボランティア活動その他の就労以外の目的で一時的に海外に渡航する人
  • ④ 外国に赴任している間に被保険者との身分関係が生じた人
  • ⑤ 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められた人
  • (注)医療滞在ビザとロングステイビザによる入国者は、国内に居住していても被扶養者にはなれなせん。

2 主として被保険者の収入によって生活していること

家族の方の生計費の半分以上を被保険者が日常、継続的に支援している実態をいいます。また、被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れ、かつ、社会通念上妥当性を欠くと認められる場合には、被扶養者に認定されません。

※夫婦共働きのときは原則として収入の多い方の被扶養者となります。
(年収の差額が1割以内のときは届出により、主として生計を維持する方の被扶養者にできます)

※年収とは、給与収入(通勤費を含む総額)、年金、家賃収入等すべての収入をいいます。
課税対象ではない遺族年金、障害年金、恩給、雇用保険失業保険、傷病手当金、出産手当金等も含まれます。

3 被保険者の3親等内の親族であること

被保険者の3親等内の親族で、直系尊属(父母、祖父母など)・配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は、被保険者と同居していることも必要です。

3親等内親族表

4 被扶養者となるための収入基準を満たしていること

同居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満である人が該当します。
別居の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者からの援助額より少ないことが条件です。

*認定対象者が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)である場合は150万円未満、
60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は180万円未満

※上記の条件に該当しても、75歳以上の人は後期高齢者医療の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

年間収入の把握方法

直近3ヵ月間の収入状況を勘案し、現在(届出日)から未来へ向けてどのくらい収入を得ることができるかどうかで判定します(通勤費含む金額)。

(例)3月110,000円、4月100,000円、5月123,000円

※直近3ヵ月の収入実績合計の平均を12倍する
110,000+100,000+123,000=333,000÷3×12=1,332,000円+※賞与額
※賞与がある場合は賞与も加算します。

収入とは

税金の対象となるならないにかかわらず、生活費となる全ての収入のことをいいます(勤労収入・内職収入・各種年金・各種給付金・事業収入・利子収入など)。
また、失業給付を受給するということは、再就職の意思と能力があることを意味し、その間は失業保険で生活できることになるので、受給期間中は原則、認定できません(※給与収入には通勤費を含みます)。

自営業収入について

扶養認定に当たっては、原則 総収入額で生計維持関係を審査いたします。 ただし、自営業収入については「総収入」よりイオン健康保険組合が認める下表の費用(※税法上の必要経費ではありません。)を考慮した金額で審査いたします。
また、年金等他の収入がある場合は全ての収入を合算して審査いたします。
※会社経営者は収入に関わらず、被扶養者にはなれません。

1.一般所得 2.農業所得(※畜産) 3.不動産所得
仕入金額 種苗費(素畜費) 建物建築購入費
※開業時のみ適用
※減価償却費は適用しない
地代家賃
※自宅外での営業等、状況により審査
小作料・賃借料
肥料費(飼料費)
外注工賃
※開業時の店舗等改装費のみ適用
農機具費(畜舎建築費)
※開業時のみ適用
加工機械工具費
※開業時のみ適用

※確定申告書および収支内訳書より項目確認を行います。