こんなときは?
入社したとき

資格情報を登録します

事業所に入社すると、事業所からの届出に基づき、健康保険組合が皆さんの資格情報をオンライン資格確認システムに登録します。病気やケガで診療を受けるときにマイナ保険証(保険証利用登録したマイナンバーカード)を持参すれば、医療費の一部負担のみで必要な医療が受けられます。

「資格情報のお知らせ」について

健康保険組合は、被保険者・被扶養者各々に、健康保険の資格情報(記号・番号、保険者名など)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関などでマイナ保険証の読み取りができないなどの場合に、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。(「資格情報のお知らせ」のみで受診することはできません)
なお、資格情報は、マイナポータル(行政手続きのオンライン窓口。スマートフォンなどでマイナポータルアプリのインストールが必要です)からも確認することができます。

「資格確認書」について

マイナ保険証で受診できない人(マイナ保険証を持っていない人やマイナンバーカードを紛失した人など)には、健康保険組合から「資格確認書」が交付されます。医療機関では、「資格確認書」を提示することで保険給付を受けることができます。


記載内容の確認

資格確認書を受け取ったら記載事項を確認し、住所欄に住所を記入しておいてください(転居の予定がある方は鉛筆書き)。住所欄だけは自分で書き込むことができます。
記載事項に間違いがあった場合は資格確認書を添えて所属会社の社会保険関連担当部署に申し出てください。所属会社の社会保険関連担当部署が訂正届を作成し、健康保険組合に提出します。

紛失や変更があったときは届け出を

資格確認書は大切なものですから、保管には十分気をつけ、紛失しないように、また治療が終わったら忘れずに返してもらうようにしてください。
資格確認書を紛失したり、破損して使えなくなったときは、所属会社の社会保険関連担当部署に申し出て健康保険組合で再発行してもらいましょう(発行手数料は1枚につき1,000円です)。

また、資格確認書の記載事項(表面)は自分で訂正することができませんので、記載事項に変更や異動があったときも、すみやかに届け出てください。
退職したときは必ず所属会社の社会保険関連担当部署へ資格確認書を返却してください。

他人との貸し借りはしない

他人に貸したり、不正に使用することは違法行為として禁止されています。

「健康保険証」と「高齢受給者証」について

従来の「健康保険証」は2024年12月2日をもって新規発行が廃止され、マイナ保険証での受診が原則となりました。
2025年12月2日以降、健康保険証は使用できませんので、マイナ保険証または資格確認書への切り替えをお忘れないようお願いいたします。
70歳以上の方に発行されていた「高齢受給者証」も原則として同様の扱いとなります。