こんなときは?
75歳以上になったとき

後期高齢者医療制度に加入します

後期高齢者医療制度は、75歳以上および一定の障害認定を受けた65歳以上の人が加入する制度です。75歳の誕生日(または障害認定を受けたとき)になると、在職中であっても、健康保険の被保険者の資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度には、健康保険の被扶養者に相当する制度はありません。保険料は一人ひとりが納め、原則として年金から引き落としされます。

75歳になった被保険者の家族

75歳になった被保険者に、その被扶養者として認定されていた家族がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も資格を失います。
被扶養者の資格を失った家族は、ご自身で国民健康保険などの他の医療保険制度に加入しなければなりません。これまで健康保険組合の被扶養者で保険料を支払っていなかった方には、軽減措置があります。

手続き

後期⾼齢者医療制度へ加⼊の⼿続きは必要ありませんが、当組合の脱退手続きが必要です。

提出書類 :
「後期高齢者(長寿)医療制度」移行に伴う削除手続きのお願い」に封入の提出書類
※75歳になる誕生月の前月20日ごろに勤務先経由でご本人にお届けします。
添付書類 :
資格確認書(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
高齢受給者証(交付されている場合)
特定疾病療養受療証(交付されている場合)
健康保険一部負担金等免除証明書

後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに設立された広域連合が主体となり、市区町村が窓口になります。ご不明な点はお住まいの市区町村にお問い合わせください。

健康保険と同様の保険給付

健康保険などの医療保険制度と同様の保険給付が行われます。医療費の自己負担割合は1割(一定以上所得者は2割、現役並み所得者は3割)です。

自己負担限度額

  現役並み
所得者
一定以上
所得者
一般 低所得者
患者自己負担 3割 2割 1割
1ヵ月あたりの
自己負担限度額
通院
(個人ごと)
57,600円 14,000円
[44,400円]
8,000円
入院+通院
(世帯単位)
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%[44,400円]
57,600円
[44,400円]
24,600円
低所得者Iは15,000円

※[ ]は多数該当(同一世帯で年3月以上高額療養費の払い戻しを受けたとき4月目からの額)

※一定以上所得者:住民税課税所得28万円以上かつ単身世帯で年収200万円以上、夫婦2人世帯で年収320万円以上の方

※現役並み所得者:住民税課税所得145万円以上かつ単身世帯で年収383万円以上、夫婦2人世帯で年収520万円以上の方