(3)他の公的医療保険の扶養家族になる

加入の条件

年収が130万円未満(60歳以上75歳未満および身体障害者の方については180万円未満)で、かつ、配偶者や子供など被保険者の年収の2分の1未満であれば、他の公的医療保険の被扶養者として認定を受けることができます。
詳細については届出先の医療保険窓口にお尋ねください。

加入するとき

退職の証明や収入を証明するものを用意し、配偶者や子供など被保険者が加入している医療保険の窓口に届出を提出します。必要な証拠書類などについては、届出先の医療保険窓口にお尋ねください。