70歳以上の人が医療機関を受診するとき

70~74歳の人は健康保険から医療の給付を受け、75歳(一定の障害のある65歳)以上の人は後期高齢者医療制度に加入することになります。

70~74歳の人が受診するには

70~74歳の人が治療を受けたときの自己負担は、医療費の2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割、現役並み所得者は3割)です。老人医療受給者と区別するため、「健康保険高齢受給者証」が交付されます。診療を受ける場合は、健康保険を扱っている医療機関の窓口に保険証と「健康保険高齢受給者証」を提示し、患者負担額を支払えば、従来と同じように必要な診療はすべて受けられます。

70~74歳の人の患者負担額

70歳以上の人は、かかった医療費の2割(昭和19年4月1日以前生まれは1割、現役並み所得者は3割)を一部負担金として病院・医院の窓口で支払います。ただし、1ヵ月あたりの自己負担限度額(高額療養費制度)が設けられており、それを超える分は支払う必要はありません。詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。

※「高齢受給者証」で所得区分が確認できるため、70歳未満の方と異なり「限度額適用認定証」は原則不要です。ただし、以下に該当する方は「限度額適用認定証」が必要ですので、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出・申請をしてください。
①低所得者(住民税非課税世帯)の方
②課税所得145万円以上、690万円未満の方

自己負担限度額

適用区分 ひと月の上限額
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
現役並み 年収約1160万円~
標報83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<多数回 140,100円>
年収約770万~約1160万円
標報53~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<多数回 93,000円>
年収約370万~約770万円
標報28~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<多数回 44,400円>
一般 年収156万~約370万円
標報26万円以下
課税所得145万円未満(※)
18,000円
(年間上限
14万4,000円)
57,600円
<多数回44,400円>
低所得者 II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
I 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
<>内の金額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額(多数回該当)。年収は東京都特別区在住の単身者の例。

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費

基準日(7月31日)時点の所得区分が一般所得区分または低所得区分に該当する場合は、計算期間(前年8月1日~7月31日)のうち、一般所得区分または低所得区分であった月の外来療養の自己負担額の合計が144,000円を超えた額が払い戻されます。

75歳以上の人が受診するには(後期高齢者医療制度)

75歳以上または一定の障害のある人の場合は65歳以上からはすべて「後期高齢者医療制度」に加入し、被保険者となります。健康保険組合の被保険者、被扶養者の方も健康保険組合からはずれ、後期高齢者医療制度に加入します。

健康保険組合の被保険者が該当になった場合

健康保険組合の被保険者が後期高齢者となった場合は、被扶養者も健康保険組合の資格を喪失するため、国民健康保険に加入することになります。

保険証の交付

後期高齢者医療制度では、市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が1人1枚交付されます。

後期高齢者の一部負担金と自己負担限度額

医療機関の窓口負担は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を一部負担金として病院・医院の窓口で支払います。ただし、1ヵ月あたりの自己負担限度額が設けられています。判定の基準が変わりますので、一部の方は新たに現役並み所得者と判定され、1割から3割負担になります(自己負担限度額において経過措置あり)。

自己負担限度額

  現役並み所得者 一定以上
所得者
一般 低所得者
患者自己負担 3割 2割 1割
1ヵ月あたりの
自己負担限度額
通院
(個人ごと)
57,600円 14,000円
[44,400円]
8,000円
入院+通院
(世帯単位)
80,100円+
(総医療費-267,000円)
×1%[44,400円]
57,600円
[44,400円]
24,600円
低所得者Iは15,000円

※[ ]は多数該当(同一世帯で年3月以上高額療養費の払い戻しを受けたとき4月目からの額)
※ 現役並み所得者は、住民税課税所得145万円以上かつ単身世帯で年収383万円以上、夫婦2人世帯で年収520万円以上の方。
※一定以上所得者は、住民税課税所得28万円以上かつ単身世帯で年収200万円以上、夫婦2人世帯で年収320万円以上の方。

後期高齢者の保険料

一人ひとりが保険料を納めます。これまで健康保険組合の被扶養者で保険料を支払っていなかった方には軽減措置があります。

届出・申請は市区町村へ

後期高齢者医療制度は、都道府県の区域ごとに設立された広域連合が主体となり、市区町村が窓口になります。ご不明な点はお住まいの市区町村にお問い合わせください。