保険給付一覧

健康保険では、被保険者や被扶養者が業務以外のことで病気やケガをしたり、死亡または出産したときに、保険給付として医療や各種給付金を支給しています。

※仕事中や通勤・通勤途中のケガについてはこちらから。

保険証を提示して受ける給付

病気やケガで診療を受けるとき 療養の給付 医療費の7~8割を支給。(自己負担は3~2割)
保険外併用療養費 差額負担の医療を受けたとき、健康保険の範囲内は上記と同じ。
入院したときの食事などの費用 入院時食事療養費 1食につき460円(市町村民税非課税世帯は210円)を超えた額を支給。
在宅で訪問看護を受けたとき 訪問看護療養費・家族訪問看護療養費 訪問看護サービスを受けた場合、支払った額の7~8割を支給。

請求により現金で受ける給付

立替払いをしたとき 療養費・家族療養費 やむを得ず保険を使わないで診療を受けたとき、規定の診療費の7~8割を支給。
自己負担額が高額になったとき 高額療養費・合算高額療養費・家族高額療養費 1ヵ月1件の医療費自己負担が限度額を超えたとき、限度額を超えた額を払い戻し(世帯合算等の負担軽減措置もあり)。
病気やケガで仕事を休んだとき 傷病手当金

休業1日に対しての支給額

  • ①イオン健康保険組合の被保険者期間が1年以上の方
    手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
  • ②イオン健康保険組合の被保険者期間が1年未満の方
    • A:イオン健康保険組合加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1 (標準報酬日額)の3分の2
    • B:イオン健康保険組合被保険者の前年度9月30日現在の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
※A・Bのいずれか低いほうで決定

1年6ヵ月を限度として支給

出産したとき 出産手当金・出産育児一時金・家族出産育児一時金

出産した被保険者の休業1日に対しての支給額

  • ①イオン健康保険組合の被保険者期間が1年以上の方
    手当金の「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
  • ②イオン健康保険組合の被保険者期間が1年未満の方
    • A:イオン健康保険組合加入期間の標準報酬月額の平均額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
    • B:イオン健康保険組合被保険者の前年度9月30日現在の平均標準報酬月額の30分の1(標準報酬日額)の3分の2
    ※A・Bのいずれか低いほうで決定
出産日以前42日(多胎98日。出産予定日より遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給。

被保険者または被扶養者が出産したとき、1児につき500,000円
(ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は488,000円)。

死亡したとき 埋葬料(費)・家族埋葬料 50,000円(ただし、埋葬費の場合は上記金額の範囲内で埋葬に要した費用に相当する額)を支給。