交通事故等にあったとき〔ケンカ・こうそうなどでケガをした場合〕

第三者行為とは?

病気やケガ、死亡の原因が交通事故(自損事故を含む)、ケンカなど他人の行為が原因でケガをした場合、「第三者行為」といいます。

まず警察に連絡

相手のナンバー、運転免許証などを確認し、警察に連絡してください。

健康保険で治療を受けるときはすぐ健康保険組合に連絡を!

交通事故をはじめ第三者の加害行為で病気やケガをしたときの医療費は、本来加害者が負担すべき性質のものですが、健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。その場合、健康保険組合は後日加害者または自動車損害賠償責任保険の保険会社に、医療費や傷病手当金など支払った金額を請求することになります(健康保険法第57条)。第三者の行為により受けた傷病を健康保険で受診するとき(または、受診したとき)は、健康保険組合に申し出てください。

※業務上や通勤途中の病気やケガについては、健康保険ではなく、労災保険で医療を受けることになります。
すみやかに勤務先へご報告いただき、労働災害の手続きをしてください。

届出義務

「第三者行為による負傷届」を健康保険組合へ提出してください。健康保険組合が被害者に代わって、加害者に損害賠償を請求するために必要な書類です(健康保険法施行規則第65条)。

※届出をすぐに提出することができない場合は、取り急ぎ事故等の状況をお知らせください。後日、できるだけ早く届出のご提出をお願いいたします。

示談をする前に健康保険組合に連絡を

示談が成立して損害賠償を受けた場合は、損害賠償額の範囲内で健康保険の給付は行われません。示談後も健康保険の給付を受けられるかどうかは、示談の内容によって決まるので、示談をする前に必ず健康保険組合に相談して、慎重に示談を行うようにしてください。