入院したときの食事などの費用

入院中の食事の費用は、入院患者が一定の標準負担額を自己負担し、それを超えた部分については入院時食事療養費(被扶養者は家族療養費)として健康保険から支払われます。また、療養病床に入院する65歳以上の方の生活療養(食事や照明、給水など)の費用は、入院患者が一定の標準負担額を自己負担し、それを超えた部分については入院時生活療養費(被扶養者は家族療養費)として健康保険から支払われます。なお、標準負担額は、高額療養費等の支給対象とはなりません。

※低所得者の方、高齢受給者で低所得者Ⅰ・Ⅱの方は、申請によりイオン健康保険組合から交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、被保険者証に添えて医療機関の窓口に提出することにより、負担額が減額されます。

入院時の食事負担(65歳未満の人)

区分 食費
一般 1食につき460円
低所得者 申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日以下の者 1食につき210円
申請を行った月以前の12月以内の入院日数が90日を超える者 1食につき160円
高齢受給者の場合で市区町村民税非課税世帯であって所得が一定基準に満たない方 1食につき100円

※低所得者:市区町村民税非課税世帯の方、標準負担額の減額を受けなければ生活保護の要保護者となる世帯の方

入院時の生活療養(食費および居住費)の負担(65歳以上の人)

区分 食費 居住費
現役並み所得者・一般 1食につき460円【420円】※ 1日370円
低所得者Ⅱ 1食につき210円 1日370円
低所得者Ⅰ 1食につき130円 1日370円
低所得者Ⅰ(老齢福祉年金受給者) 1食につき100円 1日0円

※食費の【 】内の額は、栄養士などがいない病院の場合