仕事中や通勤途上のケガの治療について

労災保険は、業務上あるいは通勤途上の事故や災害により病気やケガをしたとき、またそのために障害が残ったり死亡したときに、必要な医療や現金の給付を行う制度です。したがって、業務上あるいは通勤途上の原因による病気やケガは、健康保険ではなく労災保険で扱うことになっています。

業務災害とは

業務災害とは、「仕事が原因となって」生じた病気やケガをいいますが、次のような場合にも原則的に業務上と認められます。よって、健康保険は使えません。

  • 仕事の準備中や後始末中にケガをした場合
  • 用便や飲水などの生理的な行為で仕事を中断したときにケガをしたような場合
  • 業務上の原因で骨折し、それが原因で完治する前にまた転んでケガをしたような場合
  • 出張先の工場でケガをしたり、伝染病の流行地へ出張して感染した場合
  • 社命で他社との野球試合に出場して、ケガをしたような場合
  • 労働基準法施行規則で列挙されている特定の病気(じん肺症など)にかかったような場合

通勤災害とは

通勤災害とは、「通勤が原因となって」生じた病気やケガをいいます。この場合の通勤とは、勤務先の仕事につくため、あるいは仕事を終えたことにより、住居と就業場所との間を、合理的な経路および方法で往復することをいいますが、次のような場合にも原則的に通勤途上と認められます。よって、健康保険は使えません。

  • 自宅から得意先に直行したり、出先から直帰したような場合
  • 道路工事などのため通勤コースを変更したような場合
  • 通勤途上、病院で診療をうけたような場合(通勤経路に戻った以降が通勤と認められます)
  • 通勤の途中でクリーニング店やマーケットなどに立ち寄ったような場合(通勤経路に戻った以降が通勤と認められます)
  • 独身者が食堂に立ち寄って帰宅したような場合(通勤経路に戻った以降が通勤と認められます)
  • 社命で客を接客し、著しく遅くならない範囲の時間に帰宅したような場合