海外勤務のとき

海外赴任のとき

(1) 介護保険手続き

対象者は40歳以上の被保険者および被扶養者です。
対象者の住所が日本国内に無い方は介護保険の適用除外となり、介護保険料を納めることが免除(本人・会社)されます。
市町村の窓口で住民票の届出を行い、「介護保険 被保険者海外出向・国内帰任届」と住民票の「除票」を人事部へ提出してください。尚、住民票の除票には、海外へ出国したことが分かる記載が必要です。

  • 「介護保険 被保険者海外出向・国内帰任届」

(2)24時間海外医療相談サービス

24時間・年中無休の日本人医師・ヘルスカウンセラーによる海外医療相談サービスと契約しており、ご希望により、「24時間海外医療相談サービス」冊子をお渡しします。(当健保組合保健事業担当までお申し出ください。)

海外在住の間

(1)病気やケガの治療をしたとき

海外赴任中の病気やケガの治療費については、会社で契約している海外障害保険等での対応となる場合があります。詳しくは会社の人事部等にお問い合わせください。
歯科治療およびその他海外障害保険の対象外となる医療行為を受けたときは、健康保険対象については申請に基づき国内同様の基準で自己負担分が還付されます。
「療養費支給申請書」「領収書」および「診療内容明細書」または「歯科診療内容明細書」を当健保組合へ提出してください。
「診療内容明細書」または「歯科診療内容明細書」は現地医師・歯科医師に記入依頼してください。記入依頼が出来ない場合は、代替となる「明細書(治療内容が分かるもの)」をもらい提出してください。

<海外で療養を受けた場合の注意事項>
① 会社業務による海外居住者または出張者の場合
  • 原則事業所経由での提出をお願いします。
  • 添付書類として、会社命令で海外居住または出張を証明する事業所からの証明書、なお、海外療養の内容によっては、当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書を頂くことがあります。その場合は当健保からご案内します。
② ①以外の個人旅行等の場合(健保規則第66条関係)
  • 旅券、航空券その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
  • 保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書を添付書類として提出していただきます。
  • 「療養費支給申請書」/「診療内容明細書」/「歯科診療内容明細書」

(2)介護保険手続き

海外赴任中に40歳を迎えられた方(被保険者および被扶養者)は、手続きにより介護保険の適用除外となり、介護保険料を納めることが免除(本人・会社)されます。 手続き内容は上記「海外赴任のとき(1)介護保険手続き」をご確認ください。

(3)人間ドック等健診への補助

健診への補助等は、国内の基準に準じます。

国内帰任のとき

(1)介護保険手続き

市町村の窓口で住民票の届出を行い、「介護保険 被保険者海外出向・国内帰任届」と「住民票」を人事部へ提出してください。尚、住民票には、海外から帰国したことが分かる記載が必要です。

  • 「介護保険 被保険者海外出向・国内帰任届」