退職するとき

退職すると、退職した翌日に当健康保険組合の被保険者の資格を失います。退職と同時に再就職する場合は再就職先の医療保険に加入しますが、退職後に仕事をしない場合は次のいずれかを選択することになります。
退職後は5日以内に当組合の「健康保険被保険者証」(保険証)を返納し、治療を受ける際は医療機関窓口に医療保険が変わったことを必ず伝えてください。資格喪失後に誤って当組合の保険証を使用した場合は、当組合が負担した7割分の医療費をご本人(被保険者)に請求いたします。

(1)任意継続被保険者制度に加入する

退職後も個人で任意に当健康保険組合の被保険者資格を継続し、給付(傷病手当金・出産手当金は除く)を受けることができます。保険料は会社との折半負担ではなくなりますので全額自己負担となります。

(2)国民健康保険に加入する

誰でも加入できます。詳しくはお住まいの市区町村の国民健康保険窓口にお問い合わせください。

(3)他の公的医療保険の扶養家族になる

配偶者や子供など被保険者が加入している医療保険の窓口で、被扶養者に認定してもらいます。

退職した後も
引き続き受けられる給付もあります

退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、保険料を納めなくても引き続き当健康保険組合の給付を受けられます(埋葬料については、この資格要件はありません)。

70歳以上の人が医療機関を受診するとき

70~74歳の人は健康保険から医療の給付を受け、75歳以上(一定の障害のある65歳以上の人を含む)の人は後期高齢者医療制度に加入することになります。

非自発的失業者の国民健康保険料(税)の軽減措置について

平成22年4月から、国民健康保険料(税)について、一定の条件に該当する方(倒産・解雇・雇い止めなどにより離職した方)への軽減措置が開始されたことにより、任意継続被保険者となった場合よりも保険料が低くなる場合があります。国民健康保険料の額や軽減制度にかかるお問い合わせは、お住まいの国民健康保険担当課へお問い合わせください。