介護保険の仕組み

介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えることを目的とした制度です。40歳以上のすべての国民が保険料を納め、各市町村と東京23区が運営にあたっています。健康保険組合は健康保険組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。サービスや介護保険第1号被保険者にかかる介護保険料については、お住まいの市区町村にお尋ねください。

介護保険に加入する人

介護保険は、40歳以上の人がすべて加入し、65歳以上を第1号被保険者、40歳以上65歳未満を第2号被保険者というように年齢で区別されます。

介護保険の年齢区分の図

介護保険料

介護保険料を負担する人は、当組合の被保険者のうち、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)です。毎月健康保険料と一緒に納めることになります(40歳誕生日の前日の月から、65歳誕生日の前日の月の前月まで)。

※賞与のある月は、賞与からも健康保険料と介護保険料を納めます。

Q 65歳以上の健康保険被保険者の介護保険料は?
A 介護保険料は市区町村へ、健康保険料は今までどおり健保組合が徴収します。65歳以上の人は、健保組合の被保険者でも、お住まいの市区町村が介護保険料を徴収します(原則として年金から天引き)。40歳以上65歳未満の人は保険料の事業主負担がありますが、65歳以上の人は全額自己負担となります。

介護サービスを受けられる人

第1号被保険者(65歳以上)
寝たきり・認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活の動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)にあるか、その状態になるおそれのある場合(要支援状態)
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
老化に起因する特定疾病によって介護などが必要となった場合

特定疾病一覧

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症・網膜症・神経障害
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険で受けられるサービス

介護が必要になったときには、次のようなサービスを受けることができます。

在宅サービス
訪問介護(ホームヘルプサービス) ホームヘルパーが家庭を訪問し入浴、排泄、食事の補助など日常生活の世話をします。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
訪問看護 看護師などが家庭を訪問し、看護を行います。
通所介護(デイサービス) デイサービスセンターで食事、入浴、機能訓練などを行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設、病院、診療所で食事、入浴、機能訓練などを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどに短期間入所し、医療や介護を受けられます。
福祉用具の貸与 特殊寝台、車椅子、リフトなど、介護に必要な用具の貸し出しを受けられます。
介護サービス計画(ケアプラン)の策定 在宅の介護サービスの内容について本人、家族と共に居宅サービス計画(ケアプラン)が作られ、確実に利用できるようになります。
在宅(居宅)介護住宅改修費など 手すりの取り付け、段差の解消などの改修費の支給を受けられます。

※介護サービス計画の策定については、利用者負担はありません。

施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、在宅での介護が困難な方が入所します。
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

※要介護認定で要支援とされた人は施設サービスは利用できません。