病気やケガのとき

病気やケガで仕事を休んで給料がもらえないとき

「傷病手当金請求書」に医師の証明をもらい、社会保険関連担当部署へ提出してください。

  • 「傷病手当金請求書」

医療機関の窓口で支払う医療費が自己負担限度額までになります

※マイナンバーによるオンライン資格確認が導入された医療機関では、原則「限度額適用認定証」を提示しなくても自己負担限度額までの支払いになります。マイナ保険証をご利用ください。
限度額適用認定証の必要有無は各自で医療機関に確認してください。

医療機関で上記対応ができない場合、医療費が高額になり、一定額を超えた分はあとから払い戻しを受けられる「高額療養費制度」がありますが、いったんは窓口で自己負担分(2~3割)を立て替える必要があります。「限度額適用認定証」は、事前に健康保険組合に申請することで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにできる証明書です。入院時・外来時ともに利用できます。

同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合は、別々の扱いとなり、それぞれ自己負担限度額を支払います。ただし、高額療養費の合算の対象となりますので、後日、健康保険組合へ差額分の高額療養費の申請をもって、差額分支給を受けることになります。また、院外処方せんの発行による調剤は当該処方せんを交付した医療機関と合算することになりますが、窓口では対応ができないため、高額療養費の申請をもって、差額分の支給を受けることになります。

※入院時の食事代や差額ベット代などは対象外となります。

まずは、「限度額適用認定証」が必要かどうかを医療機関に確認してください。必要な場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を健康保険組合へ提出し、認定証の交付を受けます。

医療費が高額になったとき

 

「本人高額療養費・家族高額療養費・合算高額療養費支給申請書」を健康保険組合へ提出してください。できるだけ「領収書」のコピーを添付してください。

  • 「本人高額療養費・家族高額療養費・合算高額療養費支給申請書」

入院時の食費など、窓口負担の軽減措置を受けるとき

「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に添付書類(非課税証明書等)を添えて健康保険組合へ提出し、認定証の交付を受けます。

  • 「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」

高額医療費資金貸付

入院などにより医療費の一部負担金が一定額以上になりますと、申請により高額療養費が支給されますが、支給まで3カ月以上かかります。 そこで、当座の医療費の支払いにあてるため、無利子で高額療養費の8割相当額の貸付を受けられる制度があります。
高額医療費の貸付を希望される場合は、直接、健康保険組合にご相談ください。

※対象となる医療費は健康保険の適用となった治療などの費用に限ります。

高額介護合算療養費制度

医療と介護の自己負担の合算額が高額となった場合、負担を軽減することができます。 具体的には、医療保険で高額療養費の算定対象となった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療と介護の自己負担額を合算することができます。自己負担限度額は年額で定められ、限度額を超えた分が支給されます。

自費で治療を受けたとき

「療養費支給申請書」と領収書原本、医師に作成してもらった「領収(請求)明細書」を健康保険組合へ提出してください。

  • 「療養費支給申請書」/「領収(請求)明細書」

治療のためコルセット、装具などを付けたとき

「療養費支給申請書」と医師の装具装着証明書と領収書(原本)を健康保険組合へ提出してください。

  • 「療養費支給申請書」

特定疾病になったとき

腎不全で人工透析が必要になったとき、または血友病のとき「特定疾病療養受療証交付申請書」を健康保険組合へ提出してください。

施設などに入所したとき

介護保険の適用となっている方が、身体障害者施設、重症心身障害者施設、生活保護救護施設などに入所した場合は、介護保険の適用外になります。「介護保険適用除外該当・非該当届」を社会保険関連担当部署へ提出してください。

  • 「介護保険適用除外該当・非該当届」